お知らせ
共に考え、共に取組み、すべての職場を「まほろば」に
~ 5年後、10年後を見据えた会社づくりのお手伝い ~
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社員の入社・退社等における健康保険・厚生年金保険・雇用保険の手続きは複雑…

最近は給与計算ソフトも使いやすくなり、「金額や料率の初期設定さえ間違えな…

ニュースで労使問題や事件が取り上げられることが日常となり、また最近も「人…

一口に助成金といっても厚生労働省がweb上で検索ツールのページを作成するほ…

就業規則は会社を守るために非常に重要なものです。 会社と社員がお互いに守る…

現在の年金制度は、過去の政策やその時の社会状況に対応して何度も改正が行わ…

人事評価制度を検討中、あるいは過去に実施していた会社様に「そもそも御社は…

2024年からの制度改正もあり、新NISAやiDeCoはすっかり世間に定着した感が…

「これって社労士に頼める?」「こんなこと聞いていいのかな?」まったく問題…
「SECURITY ACTION」は中小企業自ら基本方針を制定し、IPAガイドラインに沿った自社診断・改善により情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。
「電子申請・情報セキュリティ宣言事務所」は情報セキュリティ対策の上で労働保険・社会保険の電子申請手続に取り組む事務所であることを自己宣言する制度です。
当事務所では、2つの取り組みを通じて情報セキュリティ対策を行っていくことを宣言いたします。


ストレスチェック義務化へ早めのご準備を
ストレスチェック制度は、2015年の制度開始以降、常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施が義務付けられています。
これまで50人未満の事業場は努力義務とされていましたが、2028年4月1日からは労働者数50人未満の事業場でも義務化されることになりました。
ストレスチェックをはじめとしたメンタルヘルス対策に取り組むことは、職場の働きやすさの向上や、人材の確保・定着、生産性向上にもつながります。
その反面、特に中小企業ではやはりコスト増加と、関連業務の増加が見込まれ、どうしても身構えてしまうところです。
制度改正に向けて、早めに実施体制や運用方法を確認しておくことが重要です。
当事業所では、制度導入から運用までの支援を行っております。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
ストレスチェック周知のパンフレット(厚生労働省)
今年も引き続き熱中症対策を
梅雨が明け、本日も全国で最高気温30度以上の予想が数多く出ています。近年は企業における熱中症対策も進められていますが、それでも酷暑により、職場における熱中症による死傷者数は増加を続けています。
厚生労働省は先日、その調査結果を公表しましたが、職場での熱中症による死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者の数(以下合わせて「死傷者数」という。)は、2025年に1,803人となりました。この人数は、2024年に比べて約43%増加し、死傷者数について統計を取り始めた2005年以降、最多となっています。一方、死亡者数は19人と、2024年に比べ約39%減少するなど、企業による対策が進んでいることも感じられる結果となっています。
気象庁によると、2025年夏(6月~8月)の平均気温偏差(基準値(1991~2020 年の30年平均値)からの偏差)は、+2.36℃と、統計開始以来最高を記録しており、死傷者数の増加の一因となったと推測されています。
今年の夏も暑くなることが予想されています。安全に働くことができる職場づくりを進め、熱中症の事故を撲滅していきましょう。
ご参照ページ:
令和7年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
熱中症予防対策のパンフレット:
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001704760.pdf
中東情勢による雇用調整助成金の助成について
中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金の助成が受けられます。
対象となる事業主は、以下のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険適用事業主
2.最近3か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少
3.最近3か月間の雇用保険被保険者数等の月平均値が前年同期と比べ、一定規模以上増加していない
4.実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施
厚生労働省からリーフレットが出ていますので、該当する可能性がある場合はご検討されてみてはいかがでしょうか?
弊所ではこのような場合でのサポートなどもご提供させていただいております。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001705117.pdf