まほろ社会保険労務士事務所 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺PARCO8F

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共に考え、共に取組み、すべての職場を「まほろば」に

~ 5年後、10年後を見据えた会社づくりのお手伝い ~

お知らせ

【女性の方は要注意】年金事務所への予約はお早めに!

業務内容
Our Service

  • 労働保険・社会保険の
    手続きの代行

    社員の入社・退社等における健康保険・厚生年金保険・雇用保険の手続きは複雑…

  • 給与計算業務の代行

    最近は給与計算ソフトも使いやすくなり、「金額や料率の初期設定さえ間違えな…

  • 人事・労務相談

    ニュースで労使問題や事件が取り上げられることが日常となり、また最近も「人…

  • 助成金手続きの代行

    一口に助成金といっても厚生労働省がweb上で検索ツールのページを作成するほ…

  • 就業規則の作成・見直し

    就業規則は会社を守るために非常に重要なものです。 会社と社員がお互いに守る…

  • 年金相談・申請手続きの代行

    現在の年金制度は、過去の政策やその時の社会状況に対応して何度も改正が行わ…

  • 健康経営の支援

    健康経営とは『「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面において…

  • 経営労務診断

    「わが社は労務管理の法令順守にしっかり取り組んでいるのに、イマイチそのこと…

  • ネットワーク

    「これって社労士に頼める?」「こんなこと聞いていいのかな?」まったく問題…

情報セキュリティに
対する取り組み
Information Security

「SECURITY ACTION」は中小企業自ら基本方針を制定し、IPAガイドラインに沿った自社診断・改善により情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。

「電子申請・情報セキュリティ宣言事務所」は情報セキュリティ対策の上で労働保険・社会保険の電子申請手続に取り組む事務所であることを自己宣言する制度です。

当事務所では、2つの取り組みを通じて情報セキュリティ対策を行っていくことを宣言いたします。

お知らせ
News

  • お知らせ

    【女性の方は要注意】年金事務所への予約はお早めに!
    最近よく見られる事例のご紹介です。 老齢年金は原則65歳より受給が始まりますが、厚生年金の加入歴が一定以上ある方は、生年月日により65歳以前に受給権が発生し、年金を請求することができます。

    このうち、年金事務所にまだ請求に行かれていない方で、以下すべてに該当する方は要注意です!

    〇女性
    〇昭和33年~昭和36年生まれ
    〇会社勤めの期間が合計で20年程度ある
    〇年上の配偶者がいる


    詳しい説明は割愛しますが、上記の場合は配偶者に年金が多く払われてしまっている可能性が高くなります。そして原因の大半が「(女性が)すぐに年金事務所に行って請求をしなかったから」です。

    「自分の年金の請求に行ったら、同時に配偶者の返納について案内を渡された」では全く笑えない話です。
    (場合によっては返納額が100万円を超える場合があります)

    もしも4つの条件に当てはまって、年金の請求を一度もされてない方はお早めに手続きをされることをお勧めします。

    なお、当事務所では個人向けの年金手続・相談も承っております。
    どうぞお気軽にお問い合わせください。

  • お知らせ

    令和6年度の労働保険の年度更新パンフレットが公開されました
    労働保険料の計算を行う労働保険の年度更新について、令和6年度は6月3日(月)~7月10日(水)で行うことになります。
    今年度の労災保険率については、4月1日より改定された事業があります。雇用保険料率は前年度から変更ありません。

    先日、厚生労働省からも新しいパンフレットが公開され、また各種様式や計算支援ツールも公開されておりますので、リンクを貼らせていただきます。

    なお、当事務所でも年度更新業務を承っております。
    これを機に外部への委託をお考えという会社様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

    労働保険年度更新に係るお知らせ

  • お知らせ

    令和6年分の定額減税のご準備はお進みでしょうか
    2024年6月の給与等から行うことが見込まれる定額減税については、年明けより順次情報が公開されています。

    給与計算の担当者様にとっては4月以降最初の重要課題として説明会等に参加の予定を立てられているかと思います。

    この件に関し、国税庁からも説明動画が先日リリースされておりますのでリンクを貼らせていただきます。

    なお、当事務所でも給与計算業務の代行を承っております。
    これを機にという会社様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

    定額減税に係る源泉徴収事務(動画)